第1回ライフアップ通信 1月号


<ライフアップ通信より抜粋>

 

土地の価格の不思議、不動産バブルの再来はあるのか! 

 

日本の土地は、異なった五つの価格を持つといわれます。いわゆる、一物5価といわれるものです。具体的には、実勢価格、公示価格、基準地価、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額の五つをいいます。

 

日本では、国や地方公共団体または不動産市場で、違った視点や尺度から土地の価値が把握される結果、生まれたものです。

 

実勢価格とは、市場において実際に取引される価格をいいます。いわゆる通常の売買価格ですね。

 

公示価格とは、地価公示法に基づき国土交通省が毎年1月1日の全国の地価の動向を公表する価格で、土地取引の規準とすべき価格となります。みなさんも3月半ばに発表される新聞等の記載を目にされたことがあると思います。

 

基準地価とは、国土利用計画法に基づき都道府県知事が毎年7月1日現在の土地の価格を公表するものです。

 

相続税評価額(路線価)とは、国税庁が毎年発表する、主に市街地における道路につけられた価格で、その道路沿いの土地はその価格をもって相続時の土地の評価とされるものです。これは、相続税徴収のため国の政策上必要とされる価格です。この価格は、公示価格の80%程度の評価額となっています。

 

固定資産税評価額は、固定資産税等を付加するための基準評価額です。これも税金徴収のためのもので、公示価格の7割が目安となります。

 

このように、土地の価格には、国等の公的な機関から見て必要な価格(主に徴収のための価格)や一般市民が自分の土地の売買や資産価値評価に必要な価格があり、一物五価などという不思議な価格が形成されています。

 

日本は、20数年前にバブルを経験し、土地価格が不当に高騰した結果、国の経済自体が大混乱に陥る未曾有の体験をしました。その反省から、土地価格の安定を図ることの重要性を学びました。私たち不動産鑑定士も、そのことを肝に銘じ、公正な評価活動を日々心がけるよう、鋭意努力しております。

 

しかし、東京オリンピックを前に、首都圏の地価を中心に一段と実勢価格の上昇が顕著となってまいりました。不動産投資家の暗躍が再び目立ってきました。東京、特に中央区の地価が高騰してきています。一般人の不動産取引がそれにより、影響を受け、善良な市民が被害を被るといったことは再び起こりはしないか、はらはらする日々が続きます。

 

不動産の売買に関しては、私たちの監視の目がより一層必要となりそうですね。