財産管理委任契約


財産管理委任契約とは加齢とともに身体の自由が利かなくなってきた場合、けがや病気等で長期の療養が必要となった場合に備えて、財産の管理や日常の事務処理を信頼できる第三者に任せるための契約です。財産管理は「狭義の財産管理」と「身上監護」の二つに分けることができます。任意契約ですので管理の内容は自由に決めることができます。通常、日常の出納については包括委任しますが、不動産等重要な財産の処分に関しては別途個別の委任契約によります。契約の際には、受任者に対し金銭帳簿や事務日誌を作成することを義務化し、場合によっては「任意財産管理監督人」を置くことも考えられます。 

  

主な「財産管理」と「身上監護」の内容

(財産管理)

・金融機関からの預貯金の引き出し・預け入れ・振り込み

・電気、ガス等公共料金及び税金の支払い

・家賃の支払い

・各種保険の契約、解約、保険金の請求

(身上監護)

・入院の手続き

・介護施設に入所の際の手続き

・介護保険の要介護認定の申請

・介護サービスに関する手続き及び支払い