財産管理業務


 高齢期を迎えると、さまざまな能力の低下が目立つようになります。

物忘れなど老化現象が始まれば、老人性、又はアルツハイマー病などの認知症が心配です。判断能力が不十分になれば、悪徳商法にひっかかり財産を失ったり、信頼していた子供に勝手に財産を処分されたりとトラブルを抱えるリスクも高まります。

また、判断の能力の衰えはなくともけがや病気で長期の療養が必要となり、身体の自由が利かなくなることも考えられます。

 自分らしい老後を送りたいと希望するならば、元気なうちに将来の身体能力、判断能力の低下に備えて、身上監護・財産管理を任せる人を決めておく必要があります。

 


*財産管理方法選択の考え方


現在判断能力あり ⇒ 病気療養中で体が動かない ⇒ ・財産管理委任契約(現在)

                  自分の代わりに財産管理を        ・任意後見契約(将来のため

                  行ってもらいたい                 <見守り契約を追加>

 

◎現在判断能力あり ⇒ 今は自分で財産管理できるが ⇒ ・任意後見契約(将来)

                 認知症になったら財産管理を     <見守り契約を追加>

                 誰かにお願いしたい

 

◎判断能力がおぼつかない

      ⇒ 相談の上、信頼できる人に財産              

         管理をお願いしたい                      

                             ⇒ 契約締結能力なし ⇒ 法定後見

                                              開始の申立て

                                              (補助・保佐)

 

                                ⇒ 契約締結できる ⇒ 任意後見契約

 

 

◎判断能力が不十分 ⇒ すぐに信頼できる人に   ⇒ 法定後見開始の申立て

                  財産管理を任せるべき    (補助・保佐・後見)